🧠 はじめに

公務員の副業はこれまで原則禁止 → 例外的に一部認めるという立場が基本でしたが、2020年代に入って大きな流れがあり変わっています。
2025年末に人事院が発表した見直しを背景に2026年4月からは、自営業的な活動がより緩和される方向です。
(※ただし、全面解禁ではなく条件付きの許可制です)
📌 そもそも「副業」と「兼業」は同じではない
まず、用語整理を行います。
- 副業(副収入としての仕事):企業に雇われて働く(アルバイト・パート等)
- 兼業(自営兼業):自分で事業・仕事を行うこと
※2026年4月の見直しは、自営兼業制度 の対象となります。
今回の動きは、副業が自由になったという話ではなく、自営的な活動(=自分で事業をする兼業)について、これまでより承認範囲が広がるという点です。
📅 2026年4月からどう変わるのか
2025年12月に人事院が発表した報道資料では、「職員の知識・技能をいかした事業」 や 「社会貢献につながる事業」 について承認対象として明記されました。
→ これまで以上に幅広い兼業が条件を満たせば許可されやすくなる方向です。
つまり
- 趣味・特技をいかした活動(例:講師、教室、商品制作販売)
- 地域活動の有償化(例:地域ガイド、ワークショップ)
- 社会貢献型の活動などが、今後は承認される可能性が高くなっていきます。
🟡 緩和されても変わらない“基本原則”
緩和が進んでも、次の点は変わりません。
❌ ① 信用失墜行為の禁止
公務員としての信用を損なうような活動はNGです。
❌ ② 利害関係の排除
自分の業務と兼業先との直接的な利害関係(契約・補助金など)があると認められません。
❌ ③ 職務専念義務
本業の職務に支障が出るような活動は禁止(兼業時間や重複契約は禁止される場合あり)。
❌ ④ 承認制
あくまでも 所属部署・任命権者からの許可が必要です。
許可なく行うと懲戒処分となる可能性あり。
👍 許可されやすい兼業の例
公表資料や各報道で言及されている 承認されやすい活動例”をまとめます。
✔ 知識・技能活用型
- スキル講師(写真、手工芸、語学、スポーツなど)
- 専門知識を活かした執筆・監修
- コンサル・ワークショップ
✔ 社会・地域貢献型
- 地域ガイド・体験サービス
- 地元の文化・伝統活動(有償)
- NPO支援活動の有償化
(単に仕事をするということではなく、地域や社会に価値を与える活動と評価されやすいです)
📌 許可不要と思われるケース(要確認です)
国の人事院資料等ではないですが、自治体運用を含む実務上の見通しとしてまとめられています。
以下は必ず自治体・府省規程で確認が必要ですが、一般的に許可が不要となる場合がある例です
- 資産運用(株式・投資信託)
- 小規模な不動産投資(一定規模未満)
- 趣味の作品をフリマ等で販売(趣味の範囲と判断)
※ただし、これらも規模や収益性、業務との関連性によって判断が変わる可能性あり。
📌 2026年4月以降の「運用のポイント」
公務員が開業・兼業を実際に進める場合は、次の点が重要です。
🔹 ① 先に規程を確認
所属部署の規程・運用基準を必ずチェックしましょう。
国家公務員、地方公務員で解釈や基準が異なります(地方は自治体ごと)。
🔹 ② 利害関係の排除を明示
申請書には、なぜ本業に影響がないかを説明する必要あり。
🔹 ③ 兼業の時間管理
勤務時間外であることや身体的負担が本業に影響しないことを示す。
📈 まとめ:公務員と副業(兼業)の今後
✔ 2026年4月から国家公務員の自営兼業制度が見直され、スキル・社会貢献型の兼業が承認対象になりやすくなる見通し。
✔ ただし 全面的に自由になるわけではなく、許可制・条件あり。
✔ 地方公務員も総務省通知を踏まえて柔軟化の流れだが、自治体ごとの運用差がある。
✔ 投資や趣味的な活動は規模・内容次第では「届け出不要」の場合もある。
❓よくある質問(FAQ)
Q1. 公務員は副業が完全に解禁された?
→ ×
2026年4月の見直しは 、自営兼業制度の緩和(許可の範囲拡大)で全面解禁ではありません。
Q2. 兼業申請はどうやってするの?
→ 所属部署の規程を確認し、事業内容・利害関係・時間帯などを明示した申請書を提出します(詳細は各省庁・自治体の規定次第)。
Q3. どんな活動がOK?
→ 趣味と知識活用型、地域貢献型、自分でやる講師などが許可されやすい例です。
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