「突然届いた家賃増額通知。しかも現行の2倍、3倍!?」
そんな理不尽な要求に戸惑う人が増えています。オーナーチェンジや民泊化を狙った追い出しが現実に起きています。
しかし、安心してください。借主は借地借家法で強く守られています。
この記事では、不動産会社で働いていた著者が最新の実例と法律の根拠を踏まえて「応じる必要があるのか」「どう対処すべきか」を徹底解説します。
⚠️この記事を読まなくても、これだけはやってはダメ!
- 値上げ通知に口頭で「わかりました」という(合意の既成事実を作ってしまう)
- 賃料増額分を先払い(同じく合意の既成事実を作ってしまう)
- 賃料を払わず無視する(交渉は書面でする。払うべき家賃は払い、貸主が受領拒否なら供託する)
💰 家賃3倍!? なぜ今こんな通知が増えているのか
- 外国人オーナーへの売却(オーナーチェンジ)
- 民泊化を狙った退去圧力
- 都市部では「相場無視の通知」がニュース化
最近ではエレベーターの保守や管理を放置しつつ、入居者を追い出そうとする例も報道されています。
🧑⚖️ 借地借家法32条:家賃増減額請求のルールとは
- 貸主は、税負担や経済事情、相場の変動で現行家賃が不相当になったときのみ増額請求可能
- 契約書の定めより法律が優先される(強行法規)
- いきなり裁判はできません。まず民事調停前置→第三者ふくめて話し合いしましょうから
- 裁判所は鑑定や相場を基準に判断 → 一挙に2〜3倍はほぼ不可能
📝「応じる必要はあるのか?」の結論

- 即同意は不要
- 借主は従前家賃を支払い続ければOK
- 増額が妥当と裁判で確定すれば、その時点から調整されるだけ。その前に、裁判は時間、費用がかかるのでほとんどしてこないし、貸主が勝てる見込みがほとんどない。
つまり、「通知が来た=支払い義務」ではありません。
👦実務の最適解:借主がとるべき行動ステップ
- 書面で「同意しない」意思表示
- 従前家賃を期限どおり支払う
- 賃料の受領拒否されたら法務局へ弁済供託の手続き
- 管理不全(エレベーター等)は写真+日付で記録すること
- 公的窓口(消費者ホットライン188など)に相談
✒️ オーナーチェンジ・民泊化と退去圧力への対応
- 所有者が変わっても契約はそのまま承継される
- 民泊化を理由にした退去要請は、正当事由なしでは無効になる可能性大
- 民泊は届出が必須。無届け運営は違法です
結論:不当な要求に応じる必要なし
🙋よくある質問と誤解(Q&A)

- Q:契約書に「更新時に賃料改定」とあるけど?
→ 借地借家法32条が優先。相場が不相当でなければ貸主は増額できない。 - Q:裁判になって増額が認められたら過去分も遡って請求される?
→ 原則、将来に向けた調整。過去分をさかのぼって3倍にされることはない。 - Q:貸主の賃料受領拒否で滞納扱いされるのが怖い
→ 弁済供託をすれば滞納ではなく、法的に支払い済みと扱われます。
返答テンプレ(コピペ可・内容証明向け文案)
件名:賃料増額のご通知への回答
物件名:〇〇マンション〇号室/賃借人:氏名
日付:令和〇年〇月〇日令和〇年〇月〇日付「賃料増額のご通知」受領しました。
借地借家法32条の趣旨に照らし、現行賃料が不相当であるとは判断できません。
つきましては、増額の必要性・根拠資料(近隣同種建物の賃料比較、固定資産税その他の増減、経済事情の変動の具体的資料)をご提示ください。
当方は当面、従前賃料を支払期日どおり支払います。貴殿が受領を拒まれる場合は、法務省の弁済供託により履行いたします。
また、仮に協議が整わない場合、調停前置(民事調停法24条の2)に従った適切な手続での解決を希望します。
以上
(⚠️状況により、共用部の修繕不全(民法606条)や、民泊化・用途変更の懸念にも一言触れると効果的)
相談先とまとめ
- 東京都:賃貸ホットライン

- 消費者ホットライン188
まとめ
- 一方的な増額通知=「交渉の始まり」にすぎない
- 即同意・完全無視はNG、必ず従前家賃を支払い続けること
- 弁済供託を使えば滞納リスクなし
- オーナーチェンジや民泊圧力にも負けない
借主は借地借家法で守られています。知識を武器にして、決して泣き寝入りせず堂々と対応しましょう。
主要ニュース・コラム
① 朝日新聞:板橋区のマンションで「家賃2倍以上」に値上げ通知、エレベーター停止で住民退去相次ぐ
築40年超のマンションで家賃を8月から2~3.2倍にすると通知される。エレベーターの使用中止も報じられ、住民の約4割が退去した事例。
朝日新聞
② 弁護士JP:2.5倍値上げの現実と中国人オーナーの背景
7万円台→約19万円に突然変更通知。オーナーチェンジ直後の事例で民泊疑惑やエレベーター停止も。賃借人の権利と法的対応を弁護士視点で解説。
弁護士JP|法律事務所や弁護士の相談予約・検索
③ 楽待ニュース:「家賃2.5倍マンション」、値上げ撤回後も住民の不安収まらず
2.5倍という驚きの通知後に、住民宅への訪問や退去勧告のような口頭があったケース。
楽待
④ Bengo4.com:8.5万円→19万円に。弁護士が語る対応とは?
急な家賃倍増通知にどう対応すればいいか、不動産トラブルに詳しい秋山直人弁護士が指南。
弁護士ドットコム
⑤ 賃料増額請求ブログ:借主の戦い方をリアルに解説
「他人事ではない!」首都圏のオーナーチェンジで2.5倍にされた例をもとに、具体的な対処法を整理。調停・書面対応などの実践的ガイド。
家賃値上げ(賃料増額請求)に対する借主の戦い方
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