「愛があれば大丈夫」──そういう幻想をいだくときもありますよね。
けれども、私の現実は違いました。パートナーに家計を任せきりにし、金銭感覚をすり合わせないまま結婚生活を続けた結果、貯金ゼロ・25年の住宅ローンだけが残る離婚にたどり着きました。
もし、あのときに「婚前契約」という選択肢を知っていたら…。
お金のことをパートナーと事前に話し合っていたら…。
私は、失敗をしないで済んだかもしれません。(タラレバはいらんが)
この記事では、私の失敗から学ぶ婚前契約(夫婦財産契約)の大切さをお伝えします。
📄なぜ婚前契約が必要なのか?(私の失敗から)

結婚当初の私は、「お金に関することは、そのうち話していけばいいかな」と思っていました。
結果、以下のような状態に:
- 収入も貯金も互いに把握せず
- 生活費はなんとなくで決める
- 奨学金やローンの有無も曖昧
結婚は「愛の共同経営」と言われてます。
でも数字をお互いに共有せずに生活を始めていくと、「こんなはずじゃなかった」という現実に直面します。
👉 婚前契約は、「価値観のズレ」を防ぐものです。
✏️婚前契約でできること(もし当時やっていれば…)
例えば、私が婚前契約をやっていればこのように取り決めできたはずです。
- 収入の扱い:共通口座に入れるのか、それともそれぞれで管理するのか
- 負債の責任:奨学金やカードローンは、契約した本人の責任にする
- 生活費の分担:収入に応じて割合を決める
- 住宅ローン:どちらの名義で借り、返済はどう分担するか
- 離婚時の財産分与:ルールをあらかじめ決めておく
私は、こうしたルールを決めなかったことで、離婚時に「どこまでが共有財産なのか」「どの銀行に口座があるのか、いくらあるのか」で大きな苦労をしました。
🪜婚前契約の仕組み(FP視点から)
- 民法755条・756条に基づく「夫婦財産契約」
- 婚姻届を出す前に締結する必要がある
- 公正証書にすることで法的効力を持たせられる
- 第三者に対抗するには登記が必要
民法第755条は「夫婦財産契約」の存在を規定しており、婚姻届出前に夫婦の財産関係について別段の契約がなければ法定財産制が適用されること、民法第756条は、法定財産制と異なる財産契約をした場合には、婚姻届出までに法務局での登記を行わない限り、その契約内容を第三者に対抗できないと規定しています
民法第755条/756条とは?(FP流カンタン解説)
755条:もし何も決めずに結婚したら日本の“既定の財産ルール”が自動で適用される
756条:もし別のルール(契約)を先に決めたいのならば、婚姻届を出す前に登記して“第三者にも効く”ようにしないと無効になる
→ 結論:契約をするなら“婚姻届前”+“登記”で効力を確保すべし
実務ポイント
- 弁護士や司法書士に相談すると安心
- 公証役場での手数料は数万円程度
- 契約書のテンプレはネットにもあるが、自分たちに合うスタイルにカスタマイズすることが大切です
✌️ 婚前契約のメリットと壁

メリット(私が感じる最大の価値)
- 結婚前にパートナーとお金の価値観をすり合わせられる
- 後々のトラブルを予防して、安心して結婚生活を始められる
- 「愛しているからこそルールを決めよう」という関係を築いていける
壁(当時の私が感じただろう不安)
- 「契約を持ち出すなんて愛がない」と思われるかも?
- 実際に話し合うのは気まずい
- 周囲の理解が得にくい
👉 それでも私は思います。
勇気を出してでも、前もってお金の話をしておく方が愛を守れる。
🧑🏫体験からの教訓
私が離婚をとおして感じたのは
「結婚前にお金の話をしていなかったこと」が原因の1つということです。
婚前契約は、単なる契約書だけではありません。
お金の価値観を確認し合うための会話です。
もし当時、私がこの制度を知り、実行していたら──
お金のことで苦しむことなく、安心して結婚生活を送れていたかもしれません。(タラレバはだめ)
✅まとめ(婚前契約編)
- 婚前契約は「夫婦財産契約」として民法で規定されている
- 結婚前に財産・収入・負債のルールを決めておくことで、後々のトラブルを防げる
- 2人で話し合うことが相手を思いやる行為でもある
- 私のように「任せきりで失敗」する前に一度パートナーと向き合ってみてほしい
👉 婚前契約は「愛を縛る」ものではなく「愛を守る」制度です。
✨公正なFP結婚・離婚シリーズリンク
✅ 婚前契約 実務チェックリスト
項目 | 実行すべきこと |
---|---|
契約の内容すり合わせ | 収入・負債・貯蓄・ローンの見える化 |
契約書案作成 | 各自案 → すり合わせ →修正 |
弁護士・司法書士相談 | 契約文言のリーガルチェック |
公証役場で公正証書化 | 正式な契約にする |
登記申請 | 第三者対抗力を持たせる(756条対応) |
保管・見返し | 契約書原本と写しを保管、定期チェック |
コメント