「軽自動車は車庫証明いらないと聞いたことがあるけど?」
「軽自動車は手続きがラク?」
車の手続きにうとい私ラスコルがそんな疑問を調べてみました。
今回は、軽自動車の車庫証明(=自動車保管場所届出)についてです。
結論から言うと
✅ 軽自動車は 車庫証明そのものは原則不要。
✅ しかし、一部の地域では「保管場所の届出」が義務付けられている。
というルールあるようです。
この記事では
- 普通車との違い
- どんな地域で届出が必要なのか
- 手続きの流れ・期限・罰則
- 自分の地域が対象かの調べ方
を初心者目線で整理していきます。
⬇️車庫証明について調べた第一回がこちら


🚙 普通車と軽自動車の決定的な違い
| 普通自動車 | 軽自動車 | |
|---|---|---|
| 手続きの名前 | 車庫証明(保管場所証明) | 自動車保管場所「届出」 |
| タイミング | 登録前に必要 | 登録後15日以内など、事後でOK |
| 必要かどうか | 原則どこでも必要 | 一部の「指定地域」のみ義務 |
| 根拠法 | 自動車の保管場所の確保等に関する法律第3〜4条など | 同法第5条(軽自動車の届出義務)e-Gov 法令検索 |
同じ「車庫」に関するルールですが
- 普通車:車を登録する前に証明が必須
- 軽自動車:あとから届出をすればよい
という運用の違いがあります。
🗺 軽自動車の届出が必要な地域のざっくりイメージ
では、どんな地域で軽自動車の保管場所届出が必要になるのでしょうか。
一般的には、次のようなエリアが対象とされています。
- 県庁所在地クラスの都市
- 人口10万人以上の市区町村
- 大都市圏(東京・大阪など)の中心から一定距離圏内の市区町村
都道府県ごとに公安委員会が「適用地域」を決めていて、その一覧が公表されています。
- ある都道府県では
- 県内の主要都市のみ届出義務あり
- それ以外の市町村は届出不要
- 別の都道府県では
- 県庁所在地+その周辺市だけが対象
など運用がバラバラです。
🔍 自分の地域が「届出が必要か」調べる3ステップ

ここが一番大事なポイント。
「私の住んでいる街はどうなの?」を調べるときは、この順番がオススメです。
① 県警の公式サイトを見る
「○○県警 軽自動車 保管場所届出」
と検索すると、多くの都道府県警が
- 届出が必要な市区町村の一覧
- 届出の方法・窓口
を公開しています。
②全国軽自動車協会連合会の一覧ページをチェック
全国軽自動車協会連合会のサイトには、全国の「軽自動車の保管場所届出義務がある地域一覧」が掲載されています。⬇️
https://www.zenkeijikyo.or.jp/kei/garage
③ 販売店・ディーラーにも一応聞いてみる
- その地域で普段から登録手続きをしているので「この市なら届出要りますよ」「ここは不要で
す」という実務感覚の情報も持っています。
📝 届出が必要なときのタイミングと期限
軽自動車の保管場所届出が必要な地域の場合は、次のタイミングで手続きが必要です。
| こんなとき | 何をする? | 期限の目安 |
|---|---|---|
| 新しく軽自動車を買った | 保管場所の「新規届出」 | ナンバー取得後すぐ/直ちに |
| 駐車場を変えた | 保管場所の「変更届出」 | 変更日から15日以内 |
| 引っ越して住所が変わった | 新住所の保管場所を届出 | 転入日から15日以内 |
👉 普通車と違い、登録前に証明を取るのではなく登録後に警察に届出するイメージです。
📄 軽自動車の保管場所届出に必要な書類
普通車の車庫証明と基本的に似ています。
| 書類名 | 内容 |
|---|---|
| 自動車保管場所届出書 | 住所・車両情報・保管場所などを書いたもの |
| 自認書 or 使用承諾証明書 | 自分名義の土地なら「自認書」、借りている駐車場なら「使用承諾」 |
| 駐車場の所在図・配置図 | 自宅との位置関係・駐車スペースの図 |
| 駐車場の権利がわかる書類 | 駐車場契約書のコピーなど |
| 使用の本拠を示す資料(場合によって) | 公共料金の領収書など(住所と使用の本拠が違うとき) |
書き方や必要な枚数は、都道府県や警察署によって運用がちがいますので
最終確認は、該当の警察署のサイト or 交通課に問い合わせしてください。
🅿 保管場所として認められるための条件
軽自動車だからといって、どこに置いてもいいわけではありません。
保管場所(駐車場)は、おおむね次の条件を満たす必要があります。
- 道路ではない場所
- 自宅や会社など「使用の本拠」から2km圏内
- 道路から支障なく出入りできること
- 車両サイズに対して十分なスペースがあること
- 自分がその場所を使う権利を持っていること(所有・賃貸など)
⚠ 届出しないとどうなる?罰則とリスク

「バレなきゃいいでしょ?」と思いがちですが罰則があります。
軽自動車の保管場所届出が必要な地域にかかわらず
- 全く届出をしていない
- 変更したのに15日以内に届出していない
- 虚偽の内容で届出した
といった場合には、10万円以下の罰金の対象になることがあります。
実務上は、いきなり罰金になるケースは多くありません。しかし・・・
- 事故や盗難などで警察が確認したとき
- 何度も注意されても手続きしない場合
などリスクがあります。
さらに、車庫の届出をしない= 車検証の住所や使用の本拠も変えていないことが多いので、軽自動
車税の通知が届かない、保険や事故対応で不利になるといった不利益もあるので要注意です。
💬 Q&A:軽自動車の車庫まわりでよくある疑問
Q1:軽自動車ならどの地域でも車庫の届出はいらない?
A:いいえ。一部の市区町村では届出が義務があります。自分の地域が対象か、県警サイトや全
国軽自動車協会連合会の一覧で確認しましょう。
Q2:届出が必要な地域かどうかはディーラーに聞くだけで大丈夫?
A:実務的には参考になりますが、最終的に警視庁や道府県警サイトで確認するのが安心です。
条例・適用地域は公式情報が一番正確です。
Q3:軽自動車を買ったら、いつまでに届出すればいい?
A:ナンバープレートを取得してからすぐに。または「15日以内」などと定めている自治体が多い
です。期限は地域ごとの県警サイトで確認してください。
Q4:届出しなかったら、本当に罰金とられるの?
A:法律上、10万円以下の罰金の規定があります。
ただし、現実には悪質なケースなどを除いて、いきなり罰金というよりはまずは指導・是正を求め
られることが多いようです。
放置はやめましょう。
Q5:結局、軽自動車の人はどう考えておけばいい?
- 「自分の地域が対象かどうか」を一度調べる
- 対象なら、「買ったとき・引っ越したとき・車庫を変えたときに届出が必要」
- 条件は普通車の車庫証明とほぼ同じ(2km圏内、道路以外、出入りしやすい場所)
この3つだけ押さえておけば、ひとまず安心です。
🧠 まとめ:軽自動車こそ“なんとなく”で放置しない
- 軽自動車は車庫証明そのものは原則不要
- でも、一部地域では「保管場所届出」が義務付け
- 新規購入・引っ越し・車庫変更のたびに警察署への届出が必要になる場合が
- 届出をしない・虚偽の届出には罰則もある
「軽自動車だから」と軽く流すと、あとから税金・保険・事故対応で面倒なことになりかねません。
ご自身の地域のルールをチェックしておけば、次に軽自動車を買うときや引っ越すときに慌てずに済みます。

🏁 次回予告(第3回)
「ディーラー任せで大丈夫?車庫証明・保管場所届出をお任せするときの注意点」
- どこまでやってくれるのか
- 料金の内訳はどうなっているのか
- 自分でやる場合との違い
などを車の手続きにうといラスコル目線で整理していく予定です。
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