2024年度(令和6年度)から行政書士試験に新設された「基礎知識(法令等)」分野。
ここで 行政書士法などの条文知識を問われる問題が復活 しました。
出題は「条文をそのまま問う」「ほんの一語をすり替える」などシンプルなものが予想されます。つまり、正しい条文語句を正確に覚えていれば確実に得点できる分野です。
今回は、令和6年度試験に出題された問題を例に条文穴埋め型の特徴・誤答パターン・効率的学習法を整理します。

【行政書士試験】一般知識(基礎知識)実践編 足切り突破の“判断のコツ”
行政書士試験の一般知識は過去問にこそ突破のヒントあり。文章理解・情報通信・個人情報保護法・諸法令の実例から学ぶ、足切り回避の判断テクニックと教材を紹介。
この記事を読めば
- 確実な得点源:毎年2問、条文暗記だけで正答できる
- 足切り回避に直結:基礎知識の24点ライン突破を安定化
- 短時間効率:範囲が狭いから他科目に時間を回せる
- 実務力アップ:正しい条文語句を覚えることは合格後も役立つ
📝諸法令(行政書士法)の位置づけ
- 令和5年度まで:行政書士法は出題されなかった
- 令和6年度から:新設された「基礎知識(法令等)」で行政書士法等が正式に復活
- 出題数:例年2問程度(令和6年度は2問出題)
👉 範囲が狭く、条文ベース問題が予想されるので 最短で仕上げられる“得点源”。
📕最新例:行政書士試験 令和6年度 問52(行政書士法)
問題
問題52 行政書士法に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 行政書士は、その事務所の見やすい場所に、その業務に関し受ける報酬の額を掲示しなければならない。
- 行政書士は、自ら作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求について、その手続を代理することはできない。
- 国または地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間が通算して2年以上になる者は、行政書士となる資格を有する。
- 破産手続開始の決定を受けた場合、復権をした後においても行政書士となる資格を有しない。
- 地方公務員が懲戒免職の処分を受けた場合、無期限に行政書士となる資格を有しない。
✅ 正解
1. 行政書士は、その事務所の見やすい場所に、その業務に関し受ける報酬の額を掲示しなければならない。
👉 行政書士法10条の2第1項そのまま。条文の忠実な暗記が得点に直結する典型問題。
❌ 誤答解説
- 2. 審査請求の代理不可 → ✕
行政書士は審査請求手続を代理できる(行政書士法1条の3第1項2号)。 - 3. 公務員2年以上で資格取得 → ✕
行政事務経験2年だけでは資格を得られない。「通算して20年以上」必要。 - 4. 破産→復権後も資格なし → ✕
欠格事由には「破産手続開始決定を受けて復権を得ない者」がある。復権すれば資格は回復する。 - 5. 懲戒免職=無期限資格喪失 → ✕
欠格事由は「懲戒免職の日から3年を経過しない者」。無期限ではない。
✍️ 学習のポイント
- 条文穴埋め型は「義務⇔任意」「期限の有無」「代理可⇔代理不可」のようにズレを見抜けば得点できる。
- 令和6年問52は「語句を条文通りに覚える」重要性を示す代表例。
- 今後も同様の条文穴埋め問題が続くと予想されるため、行政書士法の基本条文をカード化&音読反復で定着させるのが最短ルート。
👉 1週間集中で十分仕上げられる!
✒️語句のズレパターン集

条文穴埋め型の誤答肢は、ほぼすべて「語句のズレ」によるもの。
正しい条文 | 誤答例 | コメント |
---|---|---|
報酬を掲示しなければならない | 掲示してもしなくてもよい | 義務を任意化している |
事務所に掲示 | 行政書士会に届け出れば足りる | 場所をすり替え |
他人の依頼を受けて書類作成 | 自らの判断で書類作成 | 依頼を削除 |
業務を遂行する | 業務を執行する | 似た動詞に置換 |
欠格事由:禁錮以上の刑 | 欠格事由:懲役以上の刑 | 刑罰用語を入れ替え |
👉 誤答肢は必ず条文の一部を弱める・強める・すり替える。
☀️まとめ
- 諸法令は2024年度から復活した新分野
- 出題は条文穴埋め型が予想され、誤答は語句のズレが中心
- 条文暗記+誤答ペア識別で短期仕上げが可能
- 得点源にできれば、基礎知識での不安を大きく減らせる
✨関連リンク(内部リンク)

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