🏛️ 【実例あり】銀行解約や名義変更がラクになる実践ガイド|法定相続情報証明制度とは?公正なFPシリーズ第33回

公正なFPシリーズ

相続が発生すると、銀行・証券・保険・年金など手続きが必要となります。

しかも、それぞれの窓口で「被相続人の出生から死亡までの戸籍一式を提出してください」と言われて書類の束を何度も提出することに。

相続手続きのご負担を減らすための制度が
法定相続情報証明制度」です。

この記事では、制度の基本から銀行等で活用するメリットをお伝えします。

そして、この制度を使ったラスコルの知人・Aさんの体験談をもとに、手続きは簡単にできると感じていただけるように解説します。

🟦 法定相続情報証明制度とは?

法定相続情報証明制度」は
相続人と被相続人(亡くなった人)の関係を証明する書類を法務局が公的にまとめてくれる制度です。

相続の手続きでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の戸籍謄妙本等が必要なるのですが、これらの書類を毎回銀行等へ提出するのは大変です。

この制度を使えば、
👉 戸籍の束を提出する代わりに「法定相続情報一覧図の写し」1枚を提出するだけでOK

写しには、法務局の認証印があり銀行・証券・保険・登記など複数の手続きに使うことができます。

📘 参考:法務省「法定相続情報証明制度の概要」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html

🟨 手続きの流れ

ステップやることポイント
① 戸籍を集める被相続人(亡くなった人)の出生~死亡までの戸籍をすべて集める役所で「出生から死亡まで全部ください」と伝えるのがコツ
② 相続人の戸籍・住民票を集める誰が相続人かを確認するため配偶者・子など該当者全員分
③ 「法定相続情報一覧図」を作る被相続人と相続人の関係を図にしたもの手書きでもOK。法務局の記載例ありhttps://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000015.html
④ 法務局に申請書類をまとめて提出代理人(行政書士・司法書士)でも可
⑤ 「一覧図の写し」交付法務局が認証印を押してくれる手数料無料。何通でも発行可

💡 メリットまとめ

  • 各機関へ毎回戸籍の束を提出する手間がなくなります
  • コピー・郵送・原本返却の手続きが不要
  • 無料で何通も発行できるため、同時に複数の手続きが進められる
  • 行政書士・司法書士に頼む前に自分で準備できる

📌 補足:2025年4月からは、不動産登記でも「法定相続情報番号」を使えば一覧図の添付を省略できるようになり、利便性がさらに向上しています。

🟦 実例:知人Aさん(50代)が実際にやってみた


「お父様がお亡くなりになり、銀行口座の解約と不動産名義変更をしなければならなかった」
というのがAさんの事例。

当初は戸籍の束を全部そろえて提出する予定でしたが、役所で話を聞くと戸籍簿が何十枚にも及ぶとのことでした。

🧩 Aさんの流れ

  1. 市役所で戸籍・除籍・改製原戸籍をまとめて請求
  2. 相続人(母・姉・Aさん)の戸籍・住民票も準備
  3. 法務局HPの記載例を見ながら「法定相続情報一覧図」を自作
  4. 地元法務局へ申出(本人申請)
  5. 1週間後に「写し(3通)」を無料交付

🏦 実際の活用結果

  • 銀行2社、証券会社1社、保険会社に提出して、いずれもスムーズに受付完了。
  • 通常なら2か月以上かかる手続きが、3週間ほどで完了。
  • 追加で書類を求められることもなく負担が軽減された。

Aさんの感想は

「最初は難しそうに見えたけど、やってみたら意外と簡単にできた。
戸籍の束を何度も出さなくていいのがラク。」

🟨 よくある疑問Q&A

Q1:この制度を使わないとダメ?

→ いいえ、任意制度です。従来通り戸籍を提出して構いません。

Q2:費用はかかる?

→ 無料です。申請も写しの交付も0円です。

Q3:どんな手続きに使える?

→ 銀行・証券・保険・年金・不動産登記など、ほとんどの相続関連手続きに使用可能。

Q4:相続放棄した場合は?

相続放棄した人も法定相続人として一覧図に記載されます(法定上の権利関係を示すため)。

Q5:書類はどこに出すの?

→ 被相続人の本籍地または住所地を管轄する法務局(登記所)に提出します。
オンライン申請はできません(2025年現在)。

🟥 注意点と落とし穴

  • 一覧図は「誰が相続人か」を証明するものです。
    遺産の分け方(誰に資産をどう分けるか)は別途「遺産分割協議書」で証明します。
  • 書類の記載ミスがあると法務局で返戻されます。提出前にチェック!
  • 機関によっては「一覧図+戸籍の写し」を求める場合もあるので事前確認をしましょう。
  • 相続人が多数いる場合は、一覧図を図式で作ると分かりやすい。

🟩 まとめ|「やってみたら意外と簡単」

法定相続情報証明制度は、専門家に依頼する制度と思われがちですが個人で十分申請可能です。

知人Aさんのように事前に戸籍を集めて、一覧図を正確に作ると銀行・証券・保険などの手続きが驚くほどスムーズです。

相続は一生に何度もない大事な手続きです。
この制度を知っているかどうかで、安心やスピードが違ってきます。

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