「開業届を出したから大丈夫」──そう思っていませんか?
実は、国税(税務署)に提出する開業届とは別に都道府県税である「事業開始等申告書」を出す必要があります。これは、個人事業税に関する大事な手続き。
私は、電子申請サービス(都道府県により異なる)から申告書を出しました。
「面倒だな」と思いましたが、入力項目は少なく5分であっというまに完了。つまずくことなく「えっ、もう完了?」というくらい簡単でした。
この記事では、私の体験を踏まえながら、期限・提出方法・個人事業税の基礎知識をわかりやすく解説します。
⬆️この記事で得られること
- 都道府県別の提出期限(事業開始日から東京都=15日、神奈川・千葉=1か月、大阪=2か月)
- 窓口・郵送・オンライン申請の違いと最新の対応状況
- 5分で終わる提出手順(体験談つき)
- 個人事業税の「290万円控除」の仕組みと勘違いしやすいポイント
- チェックリスト&テンプレでミス防止
📈事業開始等申告書とは?

⚠️申告書は、各都道府県により異なりますのでご確認ください。(上記は、東京都)
- 提出先:開業地の都道府県税事務所(一部自治体は市区町村にも)。
- 目的:個人事業税の課税把握のため。
- 開業届との違い:開業届は国税(税務署)、事業開始等申告書は地方税(都道府県税)。両方届出が必要です。
🌇都道府県別・提出期限の例
都道府県 | 提出期限 |
---|---|
東京都 | 事業開始日から15日以内 |
神奈川県 | 事業開始日から1か月以内 |
千葉県 | 事業開始日から1か月以内(ちば電子申請あり) |
大阪府 | 事業開始日から2か月以内 |
※必ずご自身の県のページをチェックしてください。
📮提出方法
- 窓口 or 郵送:すべての都道府県で対応
- オンライン申請:対応する県が増加中(例:千葉、長野など)
- e-Taxとの違い:e-Taxは国税用。都道府県税はeLTAXまたは県独自フォーム。
⌚️体験談:オンライン申請は5分、楽勝
私の場合は、電子申請サイトから行いました。
- 自治体の独自ホームページから「事業開始等申告書」を選択
- 事業所住所、氏名、事業内容、開業日を入力
- 送信するとすぐに受付完了メールが届いて、PDFで控えを保存して完了
全くつまずくことなく5分で終了。
「役所の手続き=複雑、時間がかかる」という先入観があったのですが、驚くほどスムーズでした。
💰個人事業税の基礎

- 課税対象:物販・製造・不動産貸付・士業・理美容業など地方税法で定められた業種
- 事業主控除:年290万円(年途中開業は月割で)
- 税率:業種によって異なり4%または5%
- 納付:多くの県では確定申告をもって申告とみなし、8月と11月の年2回に納付する
😑よくある勘違い
- 「開業届を出せばOK」→×。別途、自治体へ届出必要。
- 「期限を過ぎたら罰則がある」→×。罰則はないけど、スムーズな通知のために提出は必須。
- 「売上が少なければ不要」→×。課税の有無にかかわらず提出しましょう。
✅チェックリスト
- 👉自治体のサイトで最新の様式や提出方法を確認
- 👉開業日を正確に記入(届出期限が過ぎていても開業日を遡って記載してもOK)
- 👉事業内容は簡潔明瞭に記載
- 👉添付書類の有無を確認
- 👉オンライン申請の場合はPDF控を保存
- 👉変更や廃止時も忘れず届出しよう
🔚まとめとアクション
- 事業をする自治体の公式ホームページで「事業開始等申告書」で検索し確認
- まだ届出していなければすぐ行動。オンライン申請できれば簡単に手続きができる。
- オンライン申請では、PDF控を保存する。8月・11月の納税に備えよう。
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