児童扶養手当が突然「支給停止」になった理由|停止の仕組みと再開までを実体験でわかりやすく解説

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🧩 1. 突然「支給停止通知書」が届いた

先日、自宅にこんな封筒が届きました。

📩
児童扶養手当 支給停止通知書

一瞬、頭が真っ白に…。

「え、もらえないの?」「申請が通らなかった?」ドキッとしました。

しかし、結論から言いますと停止=資格喪失ではありません

大切なのはその仕組みを理解することです。

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📌 2. まず知っておきたい「児童扶養手当のルール」

児童扶養手当は次のような仕組みで支給されています。

🔹 支給は年度単位(11月〜翌年10月)

児童扶養手当認定通知書も同じ封筒で届きました。

ですので、手当が支給できる要件には適合したということです。

しかし、児童扶養手当は、2025年11月〜2026年10月のように1年を一区切りとして判定されます。

支給停止のお知らせはこういう意味です:

今回は「2025年11月〜2026年10月分」の判定で停止になった

🔹 判定に使われるのは「前年の所得」

ここが重要です。

支給の可否は前年の収入(正確には所得)で判定されるというルールです。

支給年度判定に使われる所得
2025年11月〜2026年10月2024年所得
2026年11月〜2027年10月2025年所得

こういう構造になっています。

だから今回私は2025年度分判定 = 2024年所得ベース → 停止になったのです。

📌 3. なぜ停止になったのか

私の場合:

  • 2024年の所得が比較的高かった → 所得制限オーバー
  • その評価が「2025年度分」の判定に使われ
  • その結果、停止判定になった

これが今回の実体験での流れです。

これは制度が機械的に判定しているだけで、永久に支給されないわけではありません

📌 4. 支給停止は永遠ではない

2025年の所得状況がまだ反映されていません。

現況届(8月提出)は翌年度(2026年度)への判定基準になります。

⭐ 今年の8月に出す現況届は

2025年の所得を評価して判定されるということです。

結果的に… 2026年11月スタートの「2026年度分」判定で支給が再開される可能性があるということになります。

ここがポイントです。

📌 5. 現況届は「停止中でも提出が必要」

よく誤解されるのはここ。

「支給停止だから出さなくていい」

これは間違いです。

制度上、支給停止中の人も毎年8月に現況届を出す必要があると明記されています。

提出しないと、再開判定がされません。

だから毎年必ず出しましょう。

📌 6. 再開される人とされにくい人

✔ 再開される可能性が高い人

  • 今年(2025年)の収入が大きく下がった
  • 事業所得が赤字
  • 生活保護等の対象になるような低所得

➡ 所得制限ラインをクリアする可能性あり

✖ 再開が難しいケース

  • 前年所得が高いまま安定
  • 養育費等で評価対象が高い
  • 確定申告の「所得」の計算が高くなる

※ 養育費は、「8割相当を所得とみなす」扱いになります(自治体により確認が必要)。

📌 7. 所得とは何?(誤解されやすいポイント)

ここが一番わかりにくいので補足します。

◼ 給与所得

  • 年収ではなく、給与−控除(給与所得控除・社会保険料等)が基準

これが判定に使われます。

◼ 事業所得

  • 売上ではありません
  • 売上−経費=事業所得

これも判定対象です。

◼ 配当・株譲渡所得(注意ポイント)

  • 配当金は「所得」として評価対象になる可能性あり
  • 株式譲渡益も同じく対象になる場合があります
    → NISA内配当/譲渡は一部自治体で対象外にするケースもあるため窓口確認を推奨

📌 8. 支給停止になった時にまずやるチェックリスト

  1. 支給停止通知の停止理由を確認
  2. 「停止期間」が年度区分かどうか確認(11月〜10月基準)
  3. 今年の現況届(8月提出)は忘れず提出
  4. 所得見積もりを確認(確定申告含め)
  5. 必要なら自治体の担当窓口で確認・質問

📌 9. 実体験からのひと言

ラスコル
ラスコル

支給停止通知を受け取ったときは驚きました
しかし、冷静に制度の仕組みを理解すると、停止は一時的なもので前年の低い所得はまだ評価されていないということが見えてきました。

📌 まとめ

支給停止は「前年所得」で判定された結果
2026年8月提出の現況届が「2025年所得」を評価する
判定は年度(11月〜翌年10月)単位
再開される可能性は十分ある
現況届は停止中でも提出必須

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