ハローワークで失業保険の申請をする際は、原則顔写真が必要。申請者本人であることを確認、不正受給を防ぐためです。ただし、顔写真付きマイナンバーカードを提示することにより証明写真の提出が不要となります。
なぜ写真が必要?
失業保険(正式は「雇用保険の基本手当」)は退職後の生活を支えるための重要な制度。この制度を悪用して不正受給をするケースがあるため、厳格な本人確認が求められます。その一環として申請者本人の顔写真が必要となります。
失業保険の手続きには「雇用保険受給資格者証」が必要でハローワークが発行します。「雇用保険受給資格証」には顔写真が貼られ、失業認定日などに本人確認として使われる。そのため、顔写真が手続き時に必要となるのです。
どのような写真を用意するの?
失業保険申請の際に必要な写真の条件は以下とおりです。
- サイズ:縦3.0cm✖️横2.4cm(一般的な証明写真サイズです。)
- 内容:正面から撮影した上半身が写ったもの
- 撮影時期:6ヶ月以内に撮影されたもの
- 背景:無地(派手な装飾、背景はNG)

条件を満たした写真が2枚必要。駅やスーパー等に設置されている証明写真機で簡単に撮影できます。スーツを着用した写真でなくても大丈夫!
(例外)マイナンバーカードを提示すれば不要!
マイナンバーカードを申請時に提示すれば顔写真2枚は不要。マイナンバーカードが本人確認書類としての役割を果たすからです。 ただし、マイナンバーカード以外の本人確認書類(運転免許証や健康保険証等)を提示する場合は写真は必要です。
申請の手続きの流れと注意点
失業保険の手続きの流れは以下のとおりです。
1.離職票を受け取る
退職後に会社より「離職票1.2」が郵送されます。「離職票」は失業保険の申請に必要な書類ですので大切に保管しましょう。「離職票」は、国民年金への移行時に必要となるのでコピーを取っておくといいですよ。
2.ハローワークで手続きする
「離職票1.2」と必要書類(本人確認書類、証明写真等)を提出。窓口担当者から離職理由や今後の求職活動等の聴き取りがあります。
3.雇用保険受給資格証の発行
手続き完了後、指定日の雇用保険説明会で「雇用保険受給資格証」が発行されます。顔写真は受給資格証に使用されます。
4.失業認定日ごとに手続き
その後は指定された失業認定日にハローワークに行き、求職活動状況を報告します。「雇用保険受給資格証」は毎回必要となります。
まとめ
ハローワークで失業保険の申請をする際は、顔写真が2枚必要となります。ただし、申請ごとにマイナンバーカードを提示すれば顔写真は不要となります。不安な点や疑問点は、お住まいの管轄ハローワークへお問い合わせすればスムーズな申請が可能となるでしょう。
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